産後、父がするべき手続き (医療費系)
2022/03/08
前回、産後に父がするべき手続きについて触れていました。
今回はその続きです。
おさらいすると、手続きは以下のものがあります。
- 出生届 (前回記載) 済
- 児童手当 (前回記載) 済
- 子どもの医療費助成 ← 今日はココから
- 子どもの健康保険加入
- 里帰り出産等 妊娠健康診査助成 (里帰り出産で診査受けた人)
- 認可保育所の申し込みの追加書類提出 (産前申し込みとなった人)
前回触れていなかった医療費系の申請について記載します。
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医療費系
子どもの医療費助成
子どもの健康保険加入後に子どもの医療費助成の手続きが一般的です。
がしかし、うちの自治体は健康保険加入前に手続き出来ちゃいました。
子どもの医療費は健康保険で 2 割負担、
残り 2 割をうちの自治体が出してくれます。
前述の児童手当の手続きの後に手続きし、医療証 2 人分ゲットしました。
里帰り出産等 妊娠健康診査助成
嫁さんは里帰り出産を選び、地元の病院で診査を受けました。
本来、住んでいる地区の病院であれば所定回数まで診査は無料になります。
もちろん上限額もあるので超えた部分やそもそも対象外の診査は自己負担です。
診査チケットみたいなものが母子手帳を貰ったときに受け取っています。
このチケットの枚数分、地区外にて審査を受けた費用を
1 回あたりある上限額まではうちの自治体が払い戻してくれる制度です。
所定フォーマットの記載充実し、各診査の領収書と余ったチケットを提出。
自治体から支払われるお金を受け取る銀行口座を用紙に記載して提出。
銀行口座とその名義、用紙ともに全て嫁さんの名前で記載が必要です。
押印を求められましたが、嫁さんの印鑑は持ち合わせていませんでした。
がしかし、私の印鑑でも良いとのこと。
不思議。
何の意味があるのだその押印は…。
残るは健康保険
さて後は子どもたちの健康保険加入の手続きをする必要があります。
健康保険の加入手続きは、自身が加入する健康保険次第ですので、
各自調べましょう。
子どもを健康保険に加入出来たら、
子どもの名前が載った健康保険証と印鑑を持って役所に Go です。
ちなみに、夫婦で加入する健康保険が異なると、
場合によってはトラブルが発生します。
後日、それを情報展開しますね…。